個人の尊重と自立支援を柱とした、社会福祉の在り方を見直すための改革が進められ、平成12年6月に「社会福祉法」が成立しました。
当保育園でもこのような法改正の趣旨に沿って、利用者と保育園のコミュニケーションの活性化を目指して、「苦情・不満・意見・要望(以下「苦情等」とする)を解決するための仕組みに関する規程」を設け、利用者皆さまの苦情等に的確に応え、よりよい保育園づくりを進めて参りたいと考えております。お気づきのことがあれば、どんな小さなことでも結構ですので、積極的に保育園に対してご要望下さるようお願い致します。なお、仕組みは次の通りです。
目的
- 1.苦情等への適切な対応により、利用者の理解と満足感を高めることを目的とします。
- 2.利用者個人の権利を擁護すると共に、利用者が保育サービスを適切に利用することが出来るよう支援することを目的とします。
- 3.納得のいかないことについては一定のルールに沿った方法で、円滑・円満な解決に努めることを目的とします。
解決の体制
- 1.解決のための園内体制について
保育園に関する苦情等を解決するため、当保育園では園長をその責任者とし、副園長を受付担当職員と決めました。保育園に関する苦情等は担当職員へお申し出下さい。
解決責任者 園 長 小市 義弘
受付担当者 副園長 斎藤 敏也 - 2.解決のための第三者委員について
直接保育園に言い難いことや、何度言っても解決しないようなことを解決するため、第三者委員として次の1名の方に依頼しました。第三者委員へ直接苦情等を申し出られるか、または保育園への申し出に際し立ち会いをお願いする等が出来ます。
第三者委員 近藤 遒 氏
住所 大阪市天王寺区東高津町12-10
電話 06-6761-1171
申し出
- 1.苦情等は所定の用紙(別紙様式1)を使用し、直接保育園の受付担当者に申し出て下さい。
- 2.解決責任者である園長へ直接申し出ることも出来ます。
- 3.保育園でお願いしている第三者委員へ直接申し出ることも出来ます。
解決の記録と報告
受け付けた苦情等は、解決責任者より所定の用紙により、改善されたものの通知書(別紙様式2)、調査を実施したことの報告書(別紙様式3)、または調査を行わない旨の通知書(別紙様式4)、をもって申し出人へ通知します。
解決の公表
個人情報に関するものや申込者が拒否した場合を除いて、苦情等の解決について、毎年度終了後に事業報告やホームページにおいて公表し、保育園の改善に努めます。